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事故形態別過失割合


※ ここで掲載している「事故形態別過失割合」は、あくまで典型的な事故を想定して作成されたものです。実際の過失割合判断においては、個別的な事情が斟酌されます。

歩行者と車の事故
 歩行者と車の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます)

 主なもので歩行者に不利(車に有利)に働くものとしては、夜間の事故であったり(夜間であれば歩行者からは、車はライトをつけているため発見しやすいが、逆に車からすれば通常夜間だと歩行者を発見しにくいから)、幹線道路上の事故であったり(幹線道路は普通の道路に比べて車は高速で走るので、それを認識して歩行する注意義務が歩行者にはあるとされる)、被害者が車の直前や直後を横断したり(道路交通法で禁止されている)した場合があります。
 
  逆に歩行者に有利(車に不利)に働くものとしては、歩行者の歩行していた場所が住宅街や商店街やスクールゾーンであったり、事故にあった歩行者が幼児・児童・老人であったり、車椅子や杖での歩行であったりしたときなどがあります。

 以上に該当する場合は、5%〜20%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。
 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。
A 歩行者が横断歩道上を横断していた場合
<歩行者> 信号機のある横断歩道を横断していた
<車>    直進していた
 
<歩行者> 信号機があって安全地帯のある横断歩道を横断していて、途中で信号の色が変わった
<車>    直進していた 
<歩行者> 信号機があって安全地帯のない横断歩道を横断していて、途中で信号の色が変わった
<車>    直進していた
<歩行者> 信号機のある横断歩道を横断していた
<車>    右折しようとしていた
<歩行者> 信号機のない横断歩道を横断していた
<車>    直進していた
B 歩行者が横断歩道外を横断していた場合
<歩行者> 信号機のある横断歩道の直近を横断していた
<車>    右折しようとしていた
<状況>   車が横断歩道を通過した後に歩行者と衝突した
<歩行者> 信号機のある横断歩道の直近を横断していた
<車>    直進していた
<状況>   車が横断歩道を通過する前に歩行者と衝突した
<歩行者> 信号機のない横断歩道の付近を横断していた
<車>    直進していた
C 歩行者が横断歩道のない交差点を横断していた場合
10
<歩行者> 幹線道路、または幅の広い方の道路を横断していた
<車>    直進していた
11
<歩行者> 幅の狭い方の道路を横断していた
<車>    直進・右左折しようとしていた
12
13
D 歩行者の横断以外の事故
14
15
歩車道の区別がある道路において、歩行者が歩道等を歩行しているときに、歩道等を横断する車とぶつかった
16
歩車道の区別がある道路において、歩行者がやむをえずに車道を歩行しているときに、前方または後方からくる車とぶつかった
17
歩車道の区別がある道路において、歩行者がやむをえない理由がないのに車道の側端を歩行していて、前方または後方からくる車とぶつかった
18
歩車道の区別がある道路において、歩行者がやむをえない理由がないのに車道の側端以外の場所を歩行していて、前方または後方からくる車とぶつかった
19
歩車道の区別がない道路において、歩行者が道路の右側端を歩行していて、前方または後方からくる車とぶつかった
20
歩車道の区別がない道路において、歩行者が道路の左側端を歩行していて、前方または後方からくる車とぶつかった
21
歩車道の区別がない道路において、歩行者が道路(道路幅8m以上)の中央部分を歩行していて、前方または後方からくる車とぶつかった
22
歩車道の区別がない道路において、歩行者が道路の側端以外を歩行していて、前方または後方からくる車とぶつかった(21以外)

E 路上横臥

23
歩行者が路上で遊んでいたり、寝ていた場合の事故
F バック車との事故
24
歩行者がバックする車の直後を横断しようとしてぶつかった
25
歩行者がバックする車の直後以外の場所を横断しようとしてぶつかった
車同士の事故

 車同士の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます)

  主なものとしては、「著しい過失」や「重過失」といったものがあります。(「著しい過失」とは、運転者に前方不注意や操作違反、時速約15kmから30kmの速度違反、酒気帯び運転などがあった場合で、「重過失」とは運転者に酒酔い運転や居眠り運転、無免許運転、時速約30km以上の著しい速度違反などがあった場合などです。  

 以上に該当する場合は、5%〜20%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。
 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。

A 交差点での直進車同士の出合頭事故
信号機のない交差点(道路幅がほぼ同じ)で直進車同士がぶつかった
一方の車が一方通行違反で走行していて、交差点でぶつかった
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路)で直進車同士がぶつかった
信号機のない交差点(一方が優先道路)で直進車同士がぶつかった
号機のない交差点(一方に一時停止の規制がある)で直進車同士がぶつかった
B 交差点での右折車と直進車との事故
信号機のない交差点(道路幅がほぼ同じ)で直進車と対向方向に右折する車がぶつかった
信号機のない交差点(道路幅がほぼ同じ)で直進車と右折車がぶつかった(右折車が左方車の場合)
10
信号機のない交差点(道路幅がほぼ同じ)で直進車と右折車がぶつかった(右折車が右方車の場合)
11
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路)で直進車と右折車がぶつかった
12
信号機のない交差点(一方が優先道路)で直進車と右折車がぶつかった
13
信号機のない交差点(一方に一時停止の規制がある)で直進車と右折車がぶつかった
C 交差点でのその他の態様の事故
14
信号機のない交差点で直進車と左折車がぶつかった
15
信号機のない交差点で右折車同士がぶつかった
16
17
18
あらかじめ中央(左側端)によらない右(左)折車と後続直進車がぶつかった(右左折車が中央(左側端)に寄るのに支障がない場合)
19
あらかじめ中央(左側端)によらない右(左)折車と後続直進車がぶつかった(右左折車があらかじめ中央(左側端)に寄っては右(左)折できない場合)
20
21
D 道路外出入車と直進車との事故
22
路外から道路に入るために右左折する車と直進車がぶつかった
23
道路から路外へ出るために右折する車と直進車がぶつかった
E センターラインオーバーによる事故
24
センターラインオーバーの車が対向車とぶつかった
F 同じ方向に進行する車同士の事故
25
追越しによる事故
26
進路変更車と後続直進車との事故
27
追突事故
G 転回車と直進車との事故
28
転回する車と直進車がぶつかった
バイクと車の事故
(ここでいうバイクには自動二輪車だけではなく原動機付自転車も含まれます)

 バイクと車の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます)

 たとえば修正要素としてあげられるものには、「著しい過失」や「重過失」といったものがあります。「著しい過失」とは、時速約15kmから30kmの速度違反、酒気帯び運転などがあった場合で、「重過失」とは運転者に酒酔い運転や時速約30km以上の著しい速度違反などがあった場合などです。  

 以上に該当する場合は、5%〜30%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。
 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。

A 交差点での直進車同士の出合頭事故
信号機のある交差点で直進しているバイクと直進している車がぶつかった
信号機のない交差点(道路幅がほぼ同じ)で直進しているバイクと直進している車がぶつかった
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路)で直進しているバイクと直進している車がぶつかった(バイクが広路を直進中の場合)
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路)で直進しているバイクと直進している車がぶつかった(車が広路を直進中の場合)
信号機のない交差点(一方が優先道路)で直進しているバイクと直進している車がぶつかった
信号機のない交差点(一方に一時停止の規制がある)で直進しているバイクと直進している車がぶつかった(車が一時停止規制のある道路を直進の場合)
信号機のない交差点(一方に一時停止の規制がある)で直進しているバイクと直進している車がぶつかった(バイクが一時停止規制のある道路を直進の場合)
バイクまたは車が一方通行違反で走行していて、交差点でぶつかった
B 交差点での右折車と直進車との事故
信号機のある交差点で直進しているバイク(車)と対向方向に右折する車(バイク)がぶつかった
10
信号機のない交差点(道路幅がほぼ同じ)で直進しているバイク(車)と右折する車(バイク)がぶつかった
11
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路または優先道路)で広路または優先道路を直進しているバイク(車)と狭路から右折する車(バイク)がぶつかった
12
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路または優先道路)で広路または優先道路から対向右折するバイク(車)と狭路を直進する車(バイク)がぶつかった
13
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路または優先道路)で広路または優先道路から同一方向に右折するバイク(車)と狭路を直進する車(バイク)がぶつかった
14
信号機のない交差点(一方に一時停止の規制がある)で一時停止違反の直進車(バイク)と同一方向に右折するバイク(車)がぶつかった
15
信号機のない交差点(一方に一時停止の規制がある)で一時停止違反の直進車(バイク)と対向方向に右折するバイク(車)がぶつかった
16
信号機のない交差点(一方に一時停止の規制がある)で一時停止違反の右折車(バイク)と直進しているバイク(車)がぶつかった
C 交差点での左折車と直進車との事故
17
交差点で左折する車(バイク)と直進バイク(車)がぶつかった(先行する車またはバイクが左折するとき)
18
交差点で左折する車(バイク)と直進バイク(車)がぶつかった(先行する車またはバイクを追い越し左折するとき)
D 渋滞中の事故
19
信号機のない交差点で渋滞中に車間を抜けて直進または右折しようとする車と直進バイクとの事故
E 道路外出入車と直進車との事故
20
路外から道路に入るために右左折する車(バイク)と直進のバイク(車)がぶつかった
21
道路から路外へ出るために右折する車とバイクがぶつかった
F センターラインオーバーによる事故
22
センターラインオーバーのバイク(車)が対向車(バイク)とぶつかった
G 同じ方向に進行する車とバイクの事故
23
追越禁止場所においてバイクが追越しをしようとして車とぶつかった
24
追越禁止でない場所においてバイクが追越しをしようとして車とぶつかった
25
26
追突事故
H 転回車と直進車との事故
27
バイクが転回中または転回直後に直進する車とぶつかった
28
 
自転車と車の事故

 自転車と車の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます)

 主なもので自転車に不利(車に有利)に働くものとしては、夜間の事故であったり(夜間であれば自転車からは、車はライトをつけているため発見しやすいが、逆に車からすれば通常夜間だと自転車を発見しにくいから)、酒酔い運転、酒気帯び運転、二人乗り、片手運転、無灯火、脇見運転などがあった場合があります。

逆に自転車に有利(車に不利)に働くものとしては、自転車を運転していたのが児童や老人であったり、車の運転手が居眠り運転や酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、速度違反などをしていた場合があります。

 以上に該当する場合は、5%〜30%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。
 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。

A 交差点での直進車同士の出合頭事故
信号機のない交差点(道路幅がほぼ同じ)で直進している自転車と直進している車がぶつかった
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路)で直進している自転車と直進している車がぶつかった
信号機のない交差点(一方が優先道路)で直進している自転車と直進している車がぶつかった
信号機のない交差点(一方に一時停止の規制がある)で直進している自転車と直進している車がぶつかった
自転車または車が一方通行違反で走行していて、交差点でぶつかった
B 交差点での右折車と直進車との事故
信号機のある交差点で直進している自転車(車)と対向方向に右折する車(自転車)がぶつかった
信号機のない交差点(道路幅がほぼ同じ)で直進している自転車(車)と右折する車(自転車)がぶつかった
信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路または優先道路)で広路または優先道路を直進している自転車(車)と狭路から右折する車(自転車)がぶつかった
10
11
12
13
C 交差点での左折車と直進車との事故
14
交差点で左折する車と直進自転車がぶつかった
 道路外出入車と直進車との事故
15
路外から道路に入るために右左折する車(自転車)と直進の自転車(車)がぶつかった
16
道路から路外へ出るために右折する車と自転車がぶつかった
 センターラインオーバーによる事故
17
自転車が右側走行をしていて車とぶつかった、または、センターラインオーバーの自転車(車)が対向車(自転車)とぶつかった
 同じ方向に進行する車とバイクの事故
18
先行する車が進路を変更して後方から直進する自転車とぶつかった
 転回車と直進車との事故
19
車(自転車)が転回中に直進する自転車(車)とぶつかった
H 自転車の交差点以外での横断
20
自転車が交差点以外の場所で横断し車とぶつかった
 
高速道路上の事故

 高速道路上の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます)

 修正要素としてあげられるものとしては、たとえば一方運転者に速度違反や著しい前方不注意、酒気帯び運転や酒酔い運転、無免許運転などがあった場合などです。

 以上に該当する場合は、10%〜30%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。
 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。

A 合流地点における事故
合流地点で車同士がぶつかった
合流地点で車とバイクがぶつかった(車が合流しようと加速車線を走っていたとき)
合流地点で車とバイクがぶつかった(バイクが合流しようと加速車線を走っていたとき)
B 進路変更に伴う事故
走行車線から追越車線への進路変更
追越車線・走行車線から走行車線への進路変更
C 追突事故
本線車線上に駐停車中の車両への追突事故
路肩等に駐停車中の車への追突事故
横転車などへの追突事故
先行車が急ブレーキをかけ、後続車が追突した場合
D 落下物による事故
10
落下物による事故
E 歩行者と車の事故
11
高速道路に侵入した歩行者との事故
12
故障車の搭乗者や工事現場で作業中の人との事故

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