交通事故情報通トップページ
「過失割合」の問題が浮上してくる「死亡事故」。「過失割合」とどう戦えばよいのか?
当事務所で受任した場合の流れと事故別参考事例
一体いくらの損害賠償請求が可能なのか? 当事務所主催 「損害概算サービス」へのリンク
相談フォーム 事故に関する相談はこちらから
当サイトに関するお問い合わせ先 あおば行政法務事務所 プライバシーポリシー 〒 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町1153-3 第2カブラギビル606 電話 045-979-0120 FAX 045-979-0121 info@jiko2.com
※ ここで掲載している「事故形態別過失割合」は、あくまで典型的な事故を想定して作成されたものです。実際の過失割合判断においては、個別的な事情が斟酌されます。
8
E 路上横臥
車同士の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます) 主なものとしては、「著しい過失」や「重過失」といったものがあります。(「著しい過失」とは、運転者に前方不注意や操作違反、時速約15kmから30kmの速度違反、酒気帯び運転などがあった場合で、「重過失」とは運転者に酒酔い運転や居眠り運転、無免許運転、時速約30km以上の著しい速度違反などがあった場合などです。 以上に該当する場合は、5%〜20%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。
バイクと車の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます) たとえば修正要素としてあげられるものには、「著しい過失」や「重過失」といったものがあります。「著しい過失」とは、時速約15kmから30kmの速度違反、酒気帯び運転などがあった場合で、「重過失」とは運転者に酒酔い運転や時速約30km以上の著しい速度違反などがあった場合などです。 以上に該当する場合は、5%〜30%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。
自転車と車の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます) 主なもので自転車に不利(車に有利)に働くものとしては、夜間の事故であったり(夜間であれば自転車からは、車はライトをつけているため発見しやすいが、逆に車からすれば通常夜間だと自転車を発見しにくいから)、酒酔い運転、酒気帯び運転、二人乗り、片手運転、無灯火、脇見運転などがあった場合があります。 逆に自転車に有利(車に不利)に働くものとしては、自転車を運転していたのが児童や老人であったり、車の運転手が居眠り運転や酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、速度違反などをしていた場合があります。 以上に該当する場合は、5%〜30%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。
高速道路上の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます) 修正要素としてあげられるものとしては、たとえば一方運転者に速度違反や著しい前方不注意、酒気帯び運転や酒酔い運転、無免許運転などがあった場合などです。 以上に該当する場合は、10%〜30%程度過失割合が増減されることがありますが、ただ、これらのものについては、あくまで具体的な状況に応じて判断されるので、該当するからといって必ず過失割合が増減するわけではないということに注意しましょう。 修正要素はこの他にもあり、どういったものが修正要素として考慮されるかは具体的な事故の状況によって違います。
(c) 2004 all right reserved Mitsuhiro Saito and AOBA Solicitors Office