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まず、修理可能なのか、修理不可能なのかを見極める!

 私のところに寄せられる物損事故に関する質問の中で圧倒的に多いのが、「保険会社から、修理費が車の時価額を超えるため修理費をお支払いすることはできず、賠償額は時価額のみとなりますと言われたが、これは本当ですか?」というものです。

 結論から言うと、これは本当です。物理的には修理可能な場合であっても、修理費用と車の時価とを比較して修理費が時価を超えるときは、修理費用は請求できず、時価額のみの請求となるということです。その理由は、時価額を賠償すれば被害者としては事故車両と同種・同等の車が時価額で購入できるからということです。

 被害者からしたら、これは納得がいかないことかもしれません。
 たとえば、仮に事故にあった車の時価額が100万円で、修理費が200万円かかったとしましょう。
 このケースでは、修理費が時価額を超えています。ということは被害者は修理費は請求できず、修理不可能な場合となり、時価額しか請求できないということになります。
 このことを、経済的全損といいますが、被害者としては「車をぶつけられて、修理費も全額認められないなんてどういうことだ!」「その時価額で自分の車と同じ車が買えるのなら買って来い!」といいたいところでしょうが、この経済的全損について交通事故の損害賠償においては、確立したルールであり、争うのは残念ながらまず難しいといえます。この点、被害者としては、経済的全損については納得し、独自で時価額についての調査をし、時価額を少しでもあげる努力をするしかありません。

 事故に遭った場合に被害者が物的損害として請求できる損害項目は、事故車両が修理可能であるのか修理不可能であるのかによって違ってきますが、この修理が不可能という中には、物理的に修理が不可能な場合に加え、この経済的全損も含まれます。

 ですから、被害者としてはまず、車両の時価額を調査し、修理費との比較から事故車両が修理可能なのか修理が不可能なのかについて検討する必要があります。

 車両の時価額については、中古車情報誌やインターネットの中古車販売のサイトを検索し、事故車両と同じ車種・同じ年式・同じ型・同じような使用状態・同じような走行距離の車の情報をいくつか集め、証拠として使えるようにコピーまたはプリントアウトしておくようにしましょう。

 この時価額は、車が事故にあう直前の価格のことですので、事故から時間が経過してしまうと、時価額は変化してしまいます。後々証拠として提出できるよう、事故に遭った月中(5月であれば5月中)に調べておくようにしてください。

修理可能な場合、被害者は加害者に対していくら請求できるのか?

修理可能な場合に、被害者が加害者に対して請求できる損害項目は以下の5つです。

1.車両の修理費
  修理費についてもめることはまずないでしょう。
 事故によって受けた損傷のうち、必要性・相当性の認められる範囲内の修理費が認められます。
 必要性・相当性とはどういうことかというと、たとえば、板金によって修理が可能なのに、部品を取り替えろとか、一部塗装で十分なのに全部塗装を要求するとか、そういった無理な要求はできないということです。
 常識の範囲内の修理については、修理費は全額みとめられます。

2.格落ち損
  事故後、事故によって破損した車は修理に出すわけですが、事故車というのは下取りに出したときにたいてい評価が下がります。このことを格落ち損と言い、物損事故の場合、この格落ち損についてよく争いになります。
 特に、被害者の車が買ったばかりの新車の場合、被害者としては事故によって自分の車の価値が下がってしまったわけだから、「かわりに新車をもってこい!」とまではいかなくても「価値が下がってしまった分だけでも損害を賠償してほしい・・・」と思うのではないかと思います。
  しかし実際のところ、この格落ち損について、保険会社はなかなか認めないのが現状です。
 この格落ち損、裁判所の判例によれば、車の事故前の価格や、車種、市場性、損傷の部位・程度などを考慮しつつ、購入からの期間が短い場合には通常修理費の1割から3割程度は認められる傾向にありますので、特に購入からの期間が短い場合には、「修理の明細書」「事故車の写真」「裁判資料」「事故減額証明書」などの証拠資料をできる限り集めて粘り強く請求していきましょう。

3.代車費用
  事故車を修理に出せば、その間被害者は車を使うことができないので、修理に必要な期間代車を使用した場合にはその代車費用を請求することになるのですが、この代車費用はどのような場合も請求できるわけではなく、代車を使用する必要性・相当性がある時にしか請求できません。
  具体的には、たとえば、事故車が営業車であったとか、通勤に使っていて車がないと会社にいけないとか、駅から遠い場所に住んでいるので毎朝家族を送り迎えしなければならないとか、そういった事情があればみとめられます。この必要性・相当性の判断は被害者の具体的な事情によるのですが、これらの必要性・相当性がみとめられないときには、かわりにタクシー料金や公共交通機関の料金がその都度みとめられることになります。
 また代車を使用できる期間についても事故の修理に必要・相当期間に限られ、修理が可能なときは修理の期間内ということになります。この点、保険会社と修理をするしないでもめ、思いのほか修理までに時間が経過してしまった場合には、修理に必要な期間を超えた部分については、請求が困難となりますので、注意してください。
  この代車について、保険会社の常套手段は、代車を使うことの必要性・相当性とは関係無しに「今回の事故はあなたにも過失のある事故なので代車代はでません」というものです。
これに騙されてはいけません。過失割合の話はあくまで、あなたの損害をすべて計算したあとで、どれだけの割合をあなたが負担するのかというところではじめてでてくる話であって、代車の請求とはまったく関係のない話です。
  さらに、「保険会社から、マイカーの場合は代車は認められませんと言われてしまった・・・」との声もよく聞きますが、代車使用については上記のように具体的な事情を考慮して判断されるべきものであって、必要性・相当性があれば請求でき、マイカーであるという理由のみで判断されるべきものではないので、この点、騙されないよう気をつけてください。

4.休車損害
 
被害者が事故車を営業用として使っている場合などに(たとえば、タクシーやトラックなど)、修理のあいだ車が使えなかったことによって営業上損害が出た場合には、休車損害を請求できます。営業利益の減少がないときや、営業主が事故車以外に代替可能な遊休車を持っているときは、営業損害の発生を回避できるということで休車損害の請求はできません。
休車損害を請求する場合は、事故車の事故前の売上や経費などの資料をそろえておく必要があります。

5.その他車以外の物に対する損害
 
たとえば車に積んであった物が壊れたときや、車の装備品が壊れたときなども、修理可能な場合は修理代金、修理不可能な場合は時価額をそれぞれ請求できます。
 よく質問にあるのが、被害者の車にペットが乗っていてペットがケガをしてしまったり死んでしまった場合に、いくら請求できるのかということですが、この場合でも請求できるのは、ペットが生きていれば治療費、死んでしまったら時価額のみです。
 物が壊された場合においては慰謝料は請求できないのが原則なので、被害者がいかにそのペットをかわいがっていても、残念ながら慰謝料を請求することはできません。

修理不可能な場合、被害者は加害者に対していくら請求できるのか?

 経済的全損も含め修理不可能な場合に、被害者が加害者に対して請求できる損害項目は以下の5つです。

1.車両の時価相当額
 
事故車両が物理的に修理不可能または経済的全損となるときは、時価相当額を請求することになります。
 さてこの時価額、車が事故にあう直前の価格のことをいうのですが、保険会社が提示してくる時価額は一般的な取引相場の時価額より低いのが通常です。保険会社が時価額の算定の根拠としているのは、オートガイド社が毎月発行している「オートガイド自動車価格月報」(通称レッドブック)で、車の時価の平均を統計したものなのですが、このレッドブックによる価格で事故車と同等の車を見つけることはまずできないでしょう。
  被害者としては、「その金額で同程度の車が買えるのなら、買ってきてくれ!」と叫びたくなるわけですが、どれだけ叫んでも保険会社はまず相手にしてくれません。
  では、この時価額をあげるにはどうすればよいのかというと、自分なりに、事故車両と同じ車種・同じ年式・同じ型・同じような使用状態・同じような走行距離の車の情報を中古車屋さんや中古車情報誌などを使って集め、その平均額を計算し、交渉にいどむのです。
  なお、事故車が買って間もない場合や事故車と同程度の車が中古車市場には出回っていないときは、購入価格から減価償却によって時価額を算定することになります。

2.買い替えまでの代車費
 
事故によって車を買い替えなければならなくなったときに、その間被害者は車を使うことができないので、買い替えるまでの期間の代車を使用した場合にはその代車費用を請求することになるのですが、この代車費用はどのような場合も請求できるわけではなく、代車を使用する必要性・相当性がある時にしか請求できません。
 具体的には、たとえば、事故車が営業車であったとか、通勤に使っていて車がないと会社にいけないとか、駅から遠い場所に住んでいるので毎朝家族を送り迎えしなければならないとか、そういった事情があればみとめられます。この必要性・相当性の判断は被害者の具体的な事情によるのですが、これらの必要性・相当性がみとめられないときには、かわりにタクシー料金や公共交通機関の料金がその都度みとめられることになります。
 また代車を使用できる期間についても買い替えに必要・相当期間に限られ、通常は新たに購入する車が中古車の場合には1週間から2週間、新たに購入する車が新車である場合には1ヶ月程度が相当な期間とされます。
  この代車について、保険会社の常套手段は、代車を使うことの必要性・相当性とは関係無しに「今回の事故はあなたにも過失のある事故なので代車代はでません」というものです。
これに騙されてはいけません。過失割合の話はあくまで、あなたの損害をすべて計算したあとで、どれだけの割合をあなたが負担するのかというところではじめてでてくる話であって、代車の請求とはまったく関係のない話です。
  さらに、「マイカーの場合は代車は認められません」とかといったことも、保険会社はよく言いますが、代車使用については上記のように具体的な事情を考慮して判断されるべきものであって、必要性・相当性があれば請求でき、マイカーであるという理由のみで判断されるべきものではないので、この点、騙されないよう気をつけてください。

3.買い替え諸費用
 
被害者が車を買い替えるにあったては、車の購入代金は当然のこと、その他にもさまざまな費用を負担しなければなりません。
以下 、車を買い替えるにあたって、被害者が事故車・買い替え車両について通常負担すると考えられる費用について、何がどこまで請求できるのかを書いてあるので、請求できるものについては忘れずに請求するようにしましょう。

事故車にかかる費用
廃車・解体費用・・・・・・・・・・・請求できる
自動車税・軽自動車税・・・・・・・・事故後の残存期間分の税金については返還申請できるので請求できない
重量税・・・・・・・・・・・・・・・残存車検期間の割合に応じて請求できる
自動車取得税・・・・・・・・・・・・販売価格×0.9の価格を計算し、これが50万円以下の場合はそもそも免税とされているので、請求できない。50万円以上であれば、自家用車であれば5%軽自動車であれば3%を残存期間の割合に応じて請求できる
保険料・・・・・・・・・・・・・・・保険会社から返還してもらえるため請求できない


買い替え車両にかかる費用
自動車税・軽自動車税・・・・・・・・これは、車を保有していれば常に支払わなければならない税金なので、買い替えることに対しての費用ではないので、請求できない
重量税・・・・・・・・・・・・・・・中古車への買い替えである以上請求できない
自動車取得税・・・・・・・・・・・・販売価格×0.9の価格を計算し、これが50万円以下の場合はそもそも免税とされているので、請求できない。50万円以上であれば、自家用車であれば5%軽自動車であれば3%を請求できる
保険料・・・・・・・・・・・・・・・これは、車を保有していれば常に支払わなければならない税金なので、買い替えることに対しての費用ではないので、請求できない
消費税・・・・・・・・・・・・・・・請求できる
登録諸費用・・・・・・・・・・・・・請求できる
自動車登録法定費用・・・・・・・・・請求できる
登録手続代行費用・・・・・・・・・・請求できる
車庫証明法定費用・・・・・・・・・・請求できる
車庫証明手続代行費用・・・・・・・・請求できる
点検・整備代・・・・・・・・・・・・請求できない

4.休車損害
 
被害者が事故車を営業用として使っている場合などに(たとえば、タクシーやトラックなど)、買い替えをするまでの間、車が使えなかったことによって営業上損害が出た場合には、休車損害を請求できます。営業利益の減少がないときや、営業主が事故車以外に代替可能な遊休車を持っているときは、営業損害の発生を回避できるということで休車損害の請求はできません。
休車損害を請求する場合は、事故車の事故前の売上や経費などの資料をそろえておく必要があります。

5.その他車以外の物に対する損害
 
たとえば車に積んであった物が壊れたときや、車の装備品が壊れたときなども、修理可能な場合は修理代金、修理不可能な場合は時価額をそれぞれ請求できます。
よく質問であるのが、被害者の車にペットが乗っていてペットがケガをしてしまったり死んでしまった場合に、いくら請求できるのかということですが、この場合でも請求できるのは、ペットが生きていれば治療費、死んでしまったら時価額のみです。
物が壊された場合においては慰謝料は請求できないのが原則なので、被害者がいかにそのペットをかわいがっていても、残念ながら慰謝料を請求することはできません。

過失相殺って?

 過失相殺とは平たく言うと、民事上の相手方への損害賠償において、自分に発生した損害額のうち、自分の過失分に相当する金額については、相手に支払いを請求することができず、また逆に、相手に発生した損害額のうち、自分の過失分に相当する金額については相手に支払いをしなければならないという関係のことをいいます。

 たとえば、加害者Aの車両の損害額100万円と被害者Bの損害額50万円という事故で、Aの過失割合が80%、Bの過失割合が20%であったとします。

 この場合Aは、Aの損害額のうち80%(80万円)はAの過失によって発生した金額であるためBに請求することができず、20%(20万円)のみ請求できるということになります。

 一方Bも、Bの損害額のうち20%(10万円)はBの過失によって発生した金額であるためAに請求することができず、80%(40万円)のみ請求できるということになります。

 以上から、AはBに対し20万円を請求し、BはAに40万円を請求することになり、結局AがBに対して20万円を支払うことになります。

 さて、もし、このケースで事実に反して相手の一方的な主張によって、過失割合がA20%、B80%とされてしまった場合にはどうなるのか、同じ方法で計算してみると、AがBに対して請求できる金額は80万円、BがAに請求できる金額が10万円となり、結局BはAに損害を請求できないばかりか、70万円をAに対して支払わなければならないわけです。

過失割合はどのようにして決まる?

 交通事故において避けて通れないのが過失割合の認定です。過失割合は、事故後の状況、事故当事者の言い分、目撃者の証言などを参考に、どちらにどのぐらい事故発生に対しての過失があったのかという判断をするわけですが、たとえば、車同士の事故の場合、100:0の過失割合になるのは、一方のセンターラインオーバーによる正面衝突や追突事故の場合などに限られ、これ以外の事故では、客観的にみて避けられないような事故であっても、過失割合は100:0にはならず、10%程度は過失が割り当てられるというのが一般的です。

 この過失割合について保険会社は、事故状況について詳しく聞きもせずに、 「この事故の場合の過失割合は○対○と決まっています。」「どんな事故であってもハンドルを握っている限り、あなたにも過失がある・・・。」ということを言ってるくことがあります。
 過失割合の問題は、最終的に被害者が受け取る損害賠償額を大きく左右するために、保険会社からすれば、被害者にいくら大きな損害が生じていても、過失さえ被害者に押し付けることができれば、会社が支払う金額がぐっと減るので、懸命になってくるともいえるでしょう。

 示談においては、ある程度の互譲が必要な場合もありますが、保険会社の言い分をはじめから鵜呑みにするのではなく、被害者自身もある程度過失割合についての判断材料を持っておく必要があります。

 ここでは、事故形態別の基本的な過失割合を掲載しておきますので、事故形態別の過失割合について、おおよその目安を知っておいてください。





いざという時のために証拠収集を!

 過失割合、すなわち、事故が実際にどのようにして起こったのかという事故発生状況にについて加害者側と被害者側の意見が食い違うということが時に起こります。このような事態になった場合、最後にものをいうのは何といっても現場に残された証拠類です。

 証拠の収集という面でいえば、事故直後には、その事故がどのようにして起こったのかについての証拠が沢山残っています。ここでは、事故の発生状況を推察するうえではどの証拠がどういった形で役立つのかについて説明します。

 証拠とは、目撃者、血痕、ガラスなどの破片、事故車両、道路上に残ったタイヤの痕跡などのことです。

目撃者・・・現場にいたら、名前と連絡先を必ず聞きます。目撃者は後から探し出すのは非常に困難です。また、目撃者の証言は、利害関係のない第三者のものですから、証拠能力の点で非常に重要です。

血痕・・・血痕の位置によって、被害者(加害者)が事故によってどちらの方向に飛ばされ、事故後搬送されるまでどの場所にいたのかの手がかりになることがあります。写真に収めるとともに、位置を図面に記入します。

ガラス・・・事故によって車のガラスなどが割れた場合には、そのガラスが事故後どの位置に飛んでいたのかによって衝突位置がどこであったのかの手がかりになることがあります。写真に収めるとともに、位置を図面に記入します。

事故車両・・・事故車両の破損部位と程度、事故後の事故車両の停止位置により、どのような状況で起こった事故なのかを把握する大きな手がかりとなります。写真に収めるとともに、停止位置を図面に記入します。事故車両の写真を撮る場合には、衝突箇所を正面から撮るだけではなく、横から見てどの程度の凹み具合なのか(できればメジャー等で凹みを計測しながら撮影する)がわかるように撮影するようにしてください。大きな凹みだけでなく、小さな傷があるときはそれらもすべてメジャーで計測しながら撮影してください。(接写が可能なカメラがベストです)

路上の痕跡・・・スリップ痕、横滑り痕などタイヤの痕跡、金属痕(衝突により車体の金属部分によって路面につけられた傷のこと)、オイル痕など路面上に残っている証拠により、事故の発生状況、スピード等を知る手がかりになります。これらは写真に収めるとともにタイヤの痕跡については、何メートルあるのか計測し、図面に記入します。

道路・・・相手の進行方向、被害者の進行方向それぞれの道路に立ち、事故現場方向に向かって撮影します。事故当事者の事故前の視線から事故現場がどのように映ったのかがわかるように撮影します。

その他・・・天候(道路の湿潤、凍結、積雪)や道路状況の記録(大きな事故が発生するとその道路には速度規制がなされたり、街灯が設置されたり、改修がなされたりして道路状況が変わってしまうこともあります)、道路標識(最高速度、駐停車禁止、一旦停止、追越禁止、横断歩道、センターライン、信号機、ガードレール、歩道橋など)があれば写真に収め位置を記録し、駐車車両があればナンバー等も記録するようにします。

 軽微な事故の場合、過失割合については、示談の中で上記の事故形態別過失割合に基づいて互譲しつつ決定されることが多いため、ここまで証拠を収集する必要がない場合もありますが、もし、話し合いが決裂した場合には、自分の過失割合については自分で過失の有無について証明していかなければなりませんので、念のため、いかに軽微な事故であっても証拠は収集しておくことをお勧めします。

相手の提示額に納得がいかないときは?

 物損のみの事故の場合、専門家の利用はお勧めできません。
 というのも、行政書士・弁護士いずれの場合であっても、物損事故の場合には、専門家に依頼することによって費用割れしてしまう可能性が高いからです。

 物損事故でどうしても納得がいかないという場合には、 本人訴訟を検討してみてください。
 特に請求金額が60万円以下になる場合には、少額訴訟が利用できます。

 少額訴訟とは、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭支払請求をするときに、少ない費用と時間で紛争を解決することができる訴訟制度のことです。
 
訴訟というと、なんだか難しそうと腰が引けてしまう人も多いかと思いますが、この少額訴訟手続きは、そもそも国が訴訟をもっと身近に利用してもらおうという趣旨で始めたものであるため、素人の人にもわかりやすいように、裁判所も親切にいろいろと教えてくれます。(少額訴訟を含め、簡易裁判所での訴訟については、その約90%以上が弁護士をたてることなく、当事者本人が行う本人訴訟であるとの統計が出ています。)
  少額訴訟のメリットとしては、費用が安いということ、原則的に1回の期日内に審理が完了され(ただし被告が少額訴訟手続きに同意しない場合や、裁判官の判断により、通常の裁判に移行されることもあります)、口頭弁論の終結後直ちに判決が出されるので、裁判所に何度も足を運ぶ必要がないということ、また当然のことですが、判決に相手は従わなければならないということなどがあげられます。
 特に過失割合についての争いがない場合で、請求金額が60万円以下になる場合には、あまり難しく考えずに利用してみるのも一つだと思います。

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