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「過失割合」の問題が浮上してくる「死亡事故」。「過失割合」とどう戦えばよいのか?

 
自分のケガは一体何級の後遺症にあたるのか?等級に異議がある場合はどうすればよいのか?
 
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専門家を立てるとどうなる?
当事務所で受任の場合おおまかな流れ

 交通事故交通事故の解決にあたって、専門家の利用を検討するときには、その「費用対効果」の見極めをしっかりとしなければなりません。
 以下、それぞれのケースで専門家の利用を検討する場合における注意点ならびに、当事務所で受任した場合の解決までのおおまかな流れを示しましたので参考にしてください。

死亡事故の場合
後遺症が残る事故の場合
後遺症が残らない事故の場合
物損事故の場合
死亡事故の場合

 死亡事故の場合には、専門家費用(行政書士報酬・弁護士報酬)を支払っても、専門家を立てることによって金額が大幅に増額するケースがほとんどですので、専門家のサポートは必須であると考えますが、被害者の中には、事故によって一家の支柱を失ってしまい、専門家の着手金が支払えないという方も数多くいらっしゃいます。

 その意味でも、過失割合に特に大きな問題がなければ、以下に示した流れでの解決が、費用の面でもまた精神面でも被害者の負担が最も少なく、一番スムーズな解決方法であると思いますが、ケースによっては、過失割合に問題があり、はじめから弁護士を立てて裁判に持ち込まざるを得ないという場合があります。
 その場合には、弁護士によるサポートのもと裁判という流れになりますが、ここで被害者の頭を悩ませるのが、解決に至るまでの専門家費用(弁護士費用)をどのように捻出していくかということでしょう。
 被害者の中には、裁判で、解決までに予想以上に時間がかかってしまい、着手金は何とか支払ったけれど、解決までの間に資金力がつきてしまい、途中であきらめてしまったという方もいるようです。
 
 
その対応策として、まず、自賠責に対する被害者請求を先行しておくということを覚えておくようにしてください。この自賠責に対する被害者請求を先行することによって、仮に後々示談では解決できずに、裁判までもつれ込んでしまった場合でも、裁判において闘えるだけの十分な資力を得ておくことが可能になります。
 このことは、弁護士によるサポートの場合のみならず、行政書士によるサポートを受けるという場合でも、忘れずに依頼するようにしてください。(専門家によっては、自賠責請求を先行して行わない場合がありますので注意してください)

<死亡事故の場合>当事務所で受任した場合のおおまかな流れ
1.事故状況の確認、相手方からの申し出など現状把握、損害額算定
   に必要な聞き取り・調査
         ↓
 (場合により加害者刑事処分に対し、告訴状、上申書等の提出)

         ↓
2.加害者確定刑事処分の調査(過失割合調査のため)

         ↓
3.過失割合調査・損害額の調査・算定

         ↓
4.自賠責への請求・自賠責金額受領・引渡し

         ↓
5. 任意保険会社へ「過失割合当方の考え方」「損害賠償請求書」等
   必要書類の作成・送付
         ↓
6. 書面による主張のやりとり

         ↓
7.提示金額に基づき、場合により当方主張内容の調整

     ↓           ↓
8. 示談成立     8.折り合いがつかない場合は紛争処理センター
               へ示談斡旋の申し出
        
                 ↓
             9.必要書類の再作成・提出

                 ↓
            10.示談案に基づき、場合により当方主張内容
               の調整

                 ↓               ↓
            11.示談成立      11.折り合いがつかない場合には、場合により裁
                              判へ (弁護士に移行)
<死亡事故の場合>当事務所における参考事例

被害者 30歳(男性)
事故の種別 死亡事故
事故状況等

深夜横断歩道を青信号に従って横断中、右折車両にはねられて死亡。被害者には幼い子供が2人いたため、遺族となった妻には、子の将来を考え、損害賠償については慎重に取り組んでいきたいとの強い思いがあり相談。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 66,694,500円
最終的な示談金額 84,150,000円
ポイント 逸失利益の生活費控除率の点で見解の相違が大きく、当事者同士の話し合いでは解決が難しいとの判断から、紛争処理センターにて解決となった。


被害者 52歳(女性)
事故の種別 死亡事故
事故状況等

自転車で走行中に脇道から一時停止を無視した車にはねられて死亡。加害者は数回に渡り謝罪には来たものの、遺族感情を逆なでするような言動を発したりと、反省の色が極めて薄かった。

過失割合 20(被害者):80(加害者)
当初の保険会社提示額 32,286,220円
最終的な示談金額 42,550,000円
ポイント 当初の予定では被害者請求後、裁判に持ち込む予定であったが、紛争処理センターにて十分な額での和解が成立。


後遺症が残る事故の場合

 後遺症が残る事故の場合は、等級認定の是非についての検討からスタートとなります。等級で非該当とされている場合も、現時点での等級に異議を申し立てる場合も、書面審査という自賠責の特色を踏まえた上で、どのような書類を提出すべきかを慎重に検討していかなければなりません。

 損害賠償という点では、当然のことながら、この等級が何級で認定されるかどうかで、金額は大きく異なってきます。
 後遺症が残る場合には、被害者は現実問題として、今後の収入に影響が出てくることほとんどであり、特にその部分は、逸失利益・後遺症分の慰謝料等できちんと賠償してもらわなければなりません。
 しかし、 この点に関しては、金額が大きいだけに、相手もあらゆる手立てを使って、金額を下げようとしてきます。それに対して、被害者側も相手の主張を吟味した上で、根拠のある反論をしていかなければなりません。

 後遺症が残る事故の場合には、等級の認定に関すること、また、その損害額の算定に関することなど、あらゆる面で専門的な知識が必要であり、また、専門家費用(行政書士報酬・弁護士報酬)を支払っても、専門家を立てることによって金額が大幅に増額するケースがほとんどですので、専門家によるサポートは必須であると考えます。
 
 しかしながら、 通常、後遺症が残る事故の被害者は、長期に渡り入通院を余儀なくされているため、生活が厳しくなっているケースが多く、また、治療費等で自賠責の限度額は使い果たしているため、自賠責に対する傷害分の請求を先行して、これを専門家への着手金にあてることもできないというケースがほとんどです。
 こういったことから、中には、専門家に対する着手金が支払えないために、仕方なく泣きを見たという被害者もいるようですが、専門家によっては、この点を考慮して受任してくれる場合もありますので、まずは現状を説明した上で、相談してみることをお勧めします。その際には、受任の可否と共に、解決までの流れはどうなっているのかということをきちんと確認し、その間にかかる費用をはっきり示してもらうようにしてください。

<後遺症が残る事故の場合>当事務所で受任した場合のおおまかな流れ
1.事故状況の確認、後遺症等級認定に関する調査、相手方からの申
   し出など現状把握、損害額算定に必要な聞き取り・調査
         ↓
 (場合により加害者刑事処分に対し、告訴状、上申書等の提出)

         ↓
2.加害者確定刑事処分の調査(過失割合調査のため)
        
         ↓
3.後遺症等級認定にかかる書面作成・提出

         ↓
4.後遺症等級決定

         ↓
5.過失割合調査・損害額の調査・算定

         ↓
6.自賠責への請求・自賠責金額受領・引渡し

         ↓
7. 任意保険会社へ「過失割合当方の考え方」「損害賠償請求書」等
   必要書類の作成・送付
         ↓
8. 書面による主張のやりとり

         ↓
9.提示金額に基づき、場合により当方主張内容の調整

     ↓           ↓
10. 示談成立   10.折り合いがつかない場合は紛争処理センター
               へ示談斡旋の申し出
        
                 ↓
            11.必要書類の再作成・提出

                 ↓
            12.示談案に基づき、場合により当方主張内容
               の調整

                 ↓               ↓
            13.示談成立      13.折り合いがつかない場合には、場合により裁
                              判へ (弁護士に移行)
<後遺症が残る事故の場合>当事務所における参考事例

被害者 17歳学生(女性)
事故の種別 後遺症の残る事故
事故状況等

加害者が店舗駐車場から国道に出る際、自転車で国道を走行中の被害者に気づかず衝突。            
被害者は足に傷跡が残り、後遺症14級5号が認定された。傷のことを気にする被害者に対し、保険会社は事務的な対応をするのみ。娘を心配した父が相談。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 1,767,725円(治療費は除く)
最終的な示談金額 4,815,291円(治療費は除く)
ポイント 外貌醜状の場合は逸失利益は認められないとする保険会社に対し、逸失利益としては認められなくとも、その分を慰謝料として斟酌するように類似の裁判例をもとに主張。


被害者 32歳(男性)
事故の種別 後遺症の残る事故
事故状況等

交差点で信号待ちをして停車していた被害者の車に、加害者が前方不注意にによって追突。被害者は頚椎捻挫により、首の痛みのほか手の痺れの症状が残った。とにかく、保険会社の対応が悪く、後遺症認定についてもなかなか動こうとしないため、どのようにしてよいのかわからないとのこと。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 *保険会社の提示前の相談のため不明
最終的な示談金額 7,500,120円(治療費は除く)
ポイント 後遺症14級10号に対し、異議申し立てを行い、12級12号が認定される。最終的な示談額についても、ほぼ請求どおりに認められた。


被害者 38歳(女性)
事故の種別 後遺症の残る事故
事故状況等

被害者が見通しの悪い交差点を自転車で走行していたところ、交差点左方から、一時停止違反の加害者の車が出てきて衝突した。被害者は救急車で運ばれ、骨折等により約3か月の入院を余儀なくされた。関節機能障害の後遺症が残り、後遺症等級は10級10号。過失割合のことも含め、保険会社の提示額に納得がいかず相談。

過失割合 15(被害者):85(加害者)
当初の保険会社提示額  8,398,000円(治療費含む)
最終的な示談金額 17,897,995円(治療費含む)
ポイント 当初、保険会社の主張していた過失割合は40:60。これに対し、事故の状況や判例等の動向からして、過失割合は10:90が妥当である旨主張し、最終的には25:75で話がまとまり、示談額についても、納得のいく解決を迎えた。


被害者 54歳(男性)
事故の種別 後遺症の残る事故
事故状況等 被害者がバイクで直進中、道路外から出てきた車両と衝突。左手首、右肩、右肋骨に亀裂骨折を負い、後遺症等級は14級10号。傷害慰謝料と後遺症慰謝料の点で納得がいかず相談。
過失割合 10(被害者):90(加害者)
当初の保険会社提示額   976,560円(治療費は除く)
最終的な示談金額 1,700,000円(治療費は除く)
ポイント 当初、保険会社提示の傷害慰謝料・後遺症慰謝料は共に極めて低額。事故当時、被害者が無職であったことから、逸失利益を請求する代わりに、その分を慰謝料として斟酌するように主張。その結果、ほぼ請求どおりの額で無事示談が成立。


後遺症が残らない事故の場合
 後遺症の残らない事故の場合、被害者が必ず頭を悩ませるのは、専門家との関わり方でしょう。被害者の多くは、損害の計算方法など、その難しさから、「できれば専門家にお願いしたい・・・」との思いはあるものの、専門家に依頼することによって費用割れ(専門家に頼むとその費用で損をしてしまう)してしまうのではないかという懸念があるために、結局、正当な賠償額を把握しないまま、相手から提示された不当に安い示談金額で泣き寝入りをしてしまうというケースが本当に多いように感じます。

 後遺症が残らない事故と一言に言っても、入通院期間の長短や被害者の職業等の事情によって、その賠償金額はまちまちですし、現在の相手方の提示の状況など、その個別事情により、専門家に依頼したほうが増額が見込める可能性が高いケースと、専門家に依頼することによって費用割れしてしまうため専門家を立てずに示談の中で折り合いをつけるほうがよいというケースに分かれます。
 被害者としては、まず、ここを見極めたいと思うのは当然のことなのですが、この点、概算のみ行ってくれる専門家というのはなかなかいないというのが現状でしょう。

 当事務所では、後遺症の残らない事故の場合には、被害者にはまず「損害概算サービス」(詳しくはこちらを利用してもらい、「おおよそいくら請求できるのか」という概算を把握してもらうということからのスタートとなります。その上で、費用割れの可能性が極めて少なく、「損害賠償請求書」を使用もしくは当事務所での正式サポートによって増額が見込まれる可能性が極めて高いと判断される場合のみ、「損害賠償請求書」の依頼または正式サポートをお受けしています。
<後遺症が残らない事故の場合>当事務所で受任した場合のおおまかな流れ

1.「損害概算サービス」により、「請求できるおおよその額」を算出
        
         ↓
2.概算を把握した上で、今後の解決の流れを検討

         ↓
3.費用対効果が見合う場合のみ「損害賠償請求書」もしくは「正式サポート」のいずれかによ   る解決を選択
        
         ↓                        ↓
4.「損害賠償請求書」の作成受任       4.「正式サポート」の受任
        
         ↓                        ↓
5.事故状況の確認、相手方からの申 し出の有無など現状把握、損害額算定に必要な聞き取
  り・調査
         ↓
6.「過失割合当方の考え方」「損害賠償請求書」等必要書類の作成
   
         ↓                        ↓
7.
「過失割合当方の考え方」          7.「過失割合当方の考え方」  
   「損害賠償請求書」等必要書類         「損害賠償請求書」等必要書類
   を被害者自身で送付                を送付

     ↓          ↓                  ↓
8.示談成立  8. 折り合いが          8.書面による主張のやりとり 
             つかない場合は
             紛争処理センターへ         ↓
             示談斡旋の申し出     9.提示金額に基づき、場合により当方主張内
                               容の調整
                ↓                  ↓        ↓
           9.主張内容の調整      10.示談成立   10.折り合いがつかない場
                                            合は紛争処理センター
                ↓                           へ示談斡旋の申し出
          10. 示談成立                         
                                             ↓
                                         11.必要書類の再作成・提
                                            出

                                             ↓
                                         12.示談案に基づき、場合
                                            により当方主張内容の
                                            調整

                                             ↓
                                         13.示談成立

                                          (※裁判へ移行するケー
                                             スは極めて稀です。)

<後遺症が残らない事故の場合>当事務所における参考事例

被害者 39歳(男性)
事故状況等

被害者がオートバイでカーブを走行中、反対車線をドリフトしてきた加害者に跳ね飛ばされる。事故により被害者は足の骨を骨折したが、幸いにも後遺症は残らず、3ヶ月の入院、9か月の通院の後、完治。非常に悪質な事故であり、衝突位置があと数センチずれていたら死亡事故になっていただろうと警察に言われる。保険会社の提示額に納得がいかず、「損害概算サービス」を利用。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 3,452,717円(治療費は除く)(物損分は除く)
最終的な示談金額 4,652,717円(治療費は除く)(物損分は除く)
解決までの流れ 「損害概算サービス」により、「慰謝料」の点で増額が見込まれる可能性が大きいと判断。過失割合が0:100ということもあり、「損害賠償請求書」の利用による解決を希望されたため、被害者自身が保険会社との示談交渉にあたった。その結果、慰謝料について十分な額が提示され、無事に示談が成立。
当事務所に支払った費用 52,500円(「損害概算サービス」+「損害賠償請求書」)



被害者 52歳(女性)
事故状況等

被害者が国道を走行中に、センターラインをオーバーして走行してきた加害者と衝突。被害者は複数の打撲の他、頚椎捻挫等により、約7ヶ月の入通院を要するケガを負った。誠意のない加害者、そして事務的な保険会社の対応に怒りを感じる。

過失割合 0(被害者):100(加害者)
当初の保険会社提示額 1,054,087円(治療費は除く)(物損分は除く)
最終的な示談金額 2,132,450円(治療費は除く)(物損分は除く)
解決までの流れ 「損害概算サービス」利用後、「正式サポート」を希望された。物損の示談においても、双方の主張に食い違いがあったが、物損については、新車に近い状態であったため格落ち損をあわせて請求し、格落ち損が認められた。人身分についてはお互いの主張に開きがあり、当事者同士の話し合いでの解決はのぞめなかったため、当事務所によるサポートのもと、紛争処理センターにて解決。
当事務所に支払った費用 109,800円(「概算サービス」+「正式サポート」)



被害者 55歳(男性)
事故状況等

信号機のない交差点をバイクで走行中、一時停止を無視の加害者と衝突。右肘骨折、右足挫傷、頚椎捻挫等により、約8ヶ月の通院を要するケガを負った。辛いリハビリに耐え、幸い後遺症は残らずケガは軽快したが、納得のいく示談をしたいということで「損害概算サービス」を利用。

過失割合 10(被害者):90(加害者)
当初の保険会社提示額 *保険会社の提示前の相談のため不明
最終的な示談金額 2,315,362円(治療費は除く)(物損分は除く)
解決までの流れ 「損害概算サービス」利用後、「正式サポート」を希望された。数回に渡る「損害賠償請求書」の提示により、少しずつ相手の提示が増額し、最終的には、請求金額と50,000円の差で示談が成立。
当事務所に支払った費用 129,800円(「概算サービス」+「正式サポート」)


物損事故の場合

 物損のみの事故の場合、専門家の利用はお勧めできません。
 というのも、行政書士・弁護士いずれの場合であっても、物損事故の場合には、専門家に依頼することによって費用割れしてしまう可能性が高いからです。

 物損事故でどうしても納得がいかないという場合には、 本人訴訟を検討してみてください。
 特に請求金額が60万円以下になる場合には、少額訴訟が利用できます。

 少額訴訟とは、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭支払請求をするときに、少ない費用と時間で紛争を解決することができる訴訟制度のことです。
 
訴訟というと、なんだか難しそうと腰が引けてしまう人も多いかと思いますが、この少額訴訟手続きは、そもそも国が訴訟をもっと身近に利用してもらおうという趣旨で始めたものであるため、素人の人にもわかりやすいように、裁判所も親切にいろいろと教えてくれます。(少額訴訟を含め、簡易裁判所での訴訟については、その約90%以上が弁護士をたてることなく、当事者本人が行う本人訴訟であるとの統計が出ています。)
  少額訴訟のメリットとしては、費用が安いということ、原則的に1回の期日内に審理が完了され(ただし被告が少額訴訟手続きに同意しない場合や、裁判官の判断により、通常の裁判に移行されることもあります)、口頭弁論の終結後直ちに判決が出されるので、裁判所に何度も足を運ぶ必要がないということ、また当然のことですが、判決に相手は従わなければならないということなどがあげられます。
 特に過失割合についての争いがない場合で、請求金額が60万円以下になる場合には、あまり難しく考えずに利用してみるのも一つだと思います。

(c) 2004 all right reserved Mitsuhiro Saito and AOBA Solicitors Office


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