示談書に判をついてしまう前にまずは提示額を疑ってみること! |
事故に遭い、不幸なことにケガがを負ってしまった場合には、被害者は事故によってケガをしたことに対する損害賠償を請求することができます。
交通事故の損害賠償という問題に関して、事故前からきちんとした知識をもっているという被害者は皆無に等しいことと思います。このような被害者にとって問題なのは、事故に遭い右も左もわからない状態の中、保険会社が「慰謝料はこの額が相場です。」「あなたにも過失割合が30%あります。」などと、それが当たり前であるかのような言い方をされると、多少の疑いは持ちつつも「そんなものなのかな?」と思ってしまうということです。
今や保険業界をはじめとする金融業界は不況の嵐のなかで、日々財政健全化に向けた再建策をうちだしています。問題はこの再建策の中身ですが、この政策の中には言い方の違いはあれど、いってみれば「保険金の払い渋り」(払い渋りとは、その名のとおり本来ならきちんと支払われるべき被害者に対する補償額が、理由もなく削られるということ)が含まれているということです。保険会社からすれば、加入者を増やすことよりも、保険金の支払いを渋ることがより簡単な利益増大になるからということなのでしょうが、被害者からしたら、たまったものではありません。
このことを数多くの被害者が知れば大問題なのですが、実を言うと、このことを認識している被害者は少ないのです。保険会社もバカではないから、被害者に対して「私たちは払い渋っていますよ」なんて決して言いません。時にはサギ的な手口まで使って、巧妙に被害者をだましていく例もあるのです。人の良い被害者なんかは「私の事故のときの保険会社さんは、とっても紳士的で対応がよく払い渋りなんて・・・」と騙されていた事実にすら気づかないこともあります。このように気がつかない被害者が多いため、この問題が表面化しにくいという側面を持っているともいえます。
おそらくこのページを今読んでいる人の大半は、保険会社に対しすでに不信感を抱いてこのサイトにたどりついたのでしょうから、敢えて説明するまでもないのかもしれませんが、「なんとなく保険会社の態度がおかしいなぁ」「なんだかよくわからないけど、保険会社に言いくるめられている気がする。」「保健会社の対応に納得がいかないけど、こんなものなの?」「このまま示談して大丈夫だろうか?」という疑いを抱いている人は、まず、保険会社の提示額を検討し直してみることをお勧めします。
自賠責保険内での解決が可能な程度の軽微な事案などの中には、保険会社に払い渋る必要性が生じず、保険会社が正当に支払っている場合もありますが、上記のような危険性がある以上は、被害者としては保険会社に言われた額ですぐに示談をしてしまわず、その金額が果たして妥当な金額なのかについて一度検討してみる必要があります。
後遺症が残らないケガを負った場合に被害者が請求できる損害項目は、以下の6つです。後遺症が残るかどうか不明である場合には、「後遺症が残る事故」の内容もあわせて見るようにしてください。
1.治療費・入院費
2.通院交通費
3.入院雑費
4.付添看護費用
5.休業損害
6.入通院慰謝料
以下に記述している損害計算の根拠は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」、すなわち裁判基準を採用しています。特に、損害項目の中で大きな割合を占める「6.入通院慰謝料」に関しては、被害者としては、
1.
裁判基準(以下の説明はすべてこの基準です)
2.任意保険基準
3.自賠責基準
における損害額をすべて計算した上で、どの基準を採用するのがよいのかを決定していく必要があります。
基本的には、
金額の高い順に裁判基準→任意保険基準→自賠責基準となるのが通常ですが、中には裁判基準での計算より自賠責基準を採用したほうが有利な場合もあります(特に過失割合について、こちらにも過失が多く割り当てられるようなケースでは、裁判基準での計算より自賠責基準での計算が有利になるということが起こり得ます。)ので、3つの基準を前提に、すべての損害項目を計算した上で、示談に向けての今後の方針を固めていく必要があります。(損害の計算方法がよくわからない場合には→「損害概算サービス」をご利用ください。)
ここでは、裁判基準に基づく計算方法を掲載しますが、この計算をすることによって、「被害者として一体いくら請求できるのか」というその上限額を知り、示談において相手に「何もしらない被害者」というレッテルを貼られないことが非常に重要です。
1.治療費・入院費
治療費・入院費については必要かつ相当な実費全額が認められます。
ただし、以下のものについては注意が必要です。
@特別室使用料
原則として認められないが、医師が療養上必要と認めた場合などで、治療上有効かつ必要がある場合に限り認められる。
A鍼灸・マッサージ費用
医師の指示があり、治療に有効なものが必要かつ妥当な範囲が認められる。
B温泉療養費
医師の認定と指導の下によるもののみ、必要かつ妥当な範囲が認められる。
* 当然のことですが「過剰診療」や必要以上の「濃厚診療」については事故との因果関係なしと判断されます。 |
2.通院交通費
被害者が通院に要する交通費は、バス、電車などの交通機関による料金の限度で請求できます。ただし、傷害の部位からみてバス、電車などによる通院が難しいと思われるときや、適当な公共の交通機関がない場合にはタクシー料金も請求できます。
支出したものについては領収書等はすべてとっておき、領収書がとれないもの(たとえばバス、電車の運賃など)についてはメモを残しておくようにしてください。
その他判例により認められたものとしては以下のものがあります。
看護のための近親者の交通費
自家用車のガソリン代、高速道路料金、駐車料金
遠隔地の場合の宿泊費(滞在が必要で相当である場合)、賃借した家賃及び共益費など
見舞いのための交通費
|
3.入院雑費
被害者が入院した場合は、入院中に通常必要となる日用雑貨品(寝具、衣類、洗面具、ちり紙などの購入費)や栄養補給費(牛乳、バターなどの購入費)・通信費(電話、郵便代など)・文化費(新聞雑誌代、ラジオ・テレビ賃借料など)をまとめて、1日につき
1,500円程度を雑費として請求することができます。
この分の請求にかかる領収書は不要ですが、定額を超える場合でも社会通念上、必要かつ妥当な範囲であれば認められるので、明細が分かる形で領収書は保管しておくことが必要です。
(1)日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、ちり紙などの購入費)
(2)栄養補給費(牛乳、バターなどの購入費)
(3)通信費(電話、郵便代など)
(4)文化費(新聞雑誌代、ラジオ・テレビ賃借料など)
|
4.付添看護費用
医師の指示、受傷の部位、程度、被害者の年齢などからみて、付添が必要であれば、被害者は付添看護費用について請求できます。いくら請求できるかについては、通院か入院か、また職業付添人か近親者が付添ったのかによって違ってきます。
(1)通院の場合
職業付添人の場合・・・・・・・・・全額請求が可能
幼児、老人、身体障害者などに近親者が付添った場合・・・ 1日につき3000円〜4000円(2)入院の場合
職業付添人の場合・・・・・・・・・全額請求が可能
近親者が付添った場合・・・・・・1日につき5500円〜7000円
|
5.休業損害
交通事故で、被害者がケガをして通院・入院した期間中に仕事を休み、収入が減った場合に、この減収分を請求することができます。この休業損害は、あくまでも実際の減収分に対する補償であるため、無職であった場合などは
実際に収入は減少していないため請求することができません。ただし、専業主婦や就職活動中の失業者などの場合には、直接的な収入の減少はないのですが、損害は生じているので請求することが可能です。
@会社員の休業損害計算式
休業損害の計算式は、
「(1日あたりの平均収入額×休業日数)−(一部支給額)」です。
1日あたりの平均収入額は、事故前3か月間の支給額÷90日で算出します。支給額には、基本給与のほか残業代などの諸手当も含まれます(社会保険料や所得税控除前の額)。
次に、この額に休業日数(欠勤日数)をかけます。休業日数(欠勤日数)には、被害者が有給休暇を使って仕事を休んだ日にちも入れます。
通常はこれで算出された額が休業損害となるのですが、もし事故が出勤途中に起きたなどで、あなたが労災から給料の何割かを支給されていたりしたときには、その分は引かなければならず、この一部支給額を引いた残りが休業損害となるわけです。
例 サラリーマンAさん
月収36万円(社会保険料や所得税控除前の額)
欠勤日数は15日(そのうち3日間は有給休暇を使用)
労災からの支給はなし
@1日あたりの平均収入額108万円÷90日=12000円
A休業損害額12000円×15日=18万円
なお、会社員は、会社の発行する「休業損害証明書」「源泉徴収票」などによって収入額、休業日数を証明することになります。
A自営業者の休業損害計算式
休業損害の計算式は、
「(1日あたりの平均収入額×休業日数)−(一部収入額)」です。
1日あたりの平均収入額は、事故前年の収入額(所得税申告所得額)÷365で算出します。所得については「確定申告書」や「所得証明書」をもとに計算することになります。
この額に休業日数をかけた金額が休業損害の額となります。
なお、事業主の休業によって、事業自体も休まざるを得なくなってしまった場合には、店舗・事務所の家賃や、従業員の給料、保険料などの固定費も請求できる場合があります。
B主婦の休業損害計算式
主婦の場合の休業損害の計算式は、
「賃金センサスの女子平均賃金×休業日数」で計算します。
家事の対価は算定が困難なため賃金センサスという、労働省が出している女子の全年齢の平均賃金を基準にすることになっています。
賃金センサスによれば、女子の全年齢の平均賃金は、352万2400円となっていますので、これを365日で割ると、1日あたりの平均賃金は9650円となります。
これに入院や通院のために家事を休んでいた期間をかければ、主婦の休業損害が算出できます。(ただし、怪我の内容によっては全額が認められず、主婦としての労働能力を喪失したとされる範囲での認定となる場合があります。)
仕事を持つ主婦の場合は、この主婦の休業損害と実収入のいずれか高い方を請求しましょう。
なお、家事を家政婦などに頼まなければいけなかった場合には、休業損害にかえて家政婦に支払った金額を請求できます。
|
6.入通院慰謝料・・・慰謝料の額というのはある程度定額化されており、その基準は大きく分けて3種類あります。
金額が低いものから順に「自賠責基準」「任意保険基準」「日弁連基準(裁判基準)」があります。目安を言えば、自賠責基準を1とすると任意保険基準1.5倍、裁判基準が2倍といったところで、どの基準で慰謝料を算定するかによってかなりの差が出てきます。(「日弁連基準」の慰謝料額については、こちらを参照してください。)
保険会社は、「慰謝料はこの額が相場です。」などと言って、一番低い基準である自賠責基準を基礎に多少増減を加えた額を提示してくるのが一般的です。
しかし、自賠責基準というのは、あくまでも国による最低補償ですから、被害者はこれで納得してはいけません。
「実際にどのあたりで示談がなされるか」ということについてですが、当事務所での解決例を参考にみますと、被害者が示談の範疇での解決をのぞむ場合には、「任意保険基準」と「日弁連基準(裁判基準)」の中間の金額で示談するケースがほとんどです。
(損害の計算方法がよくわからない場合には→「損害概算サービス」をご利用ください。)
過失相殺とは平たく言うと、民事上の相手方への損害賠償において、自分に発生した損害額のうち、自分の過失分に相当する金額については、相手に支払いを請求することができず、また逆に、相手に発生した損害額のうち、自分の過失分に相当する金額については相手に支払いをしなければならないという関係のことをいいます。
たとえば、加害者Aの損害額100万円(自動車運転、ケガはなし)と被害者Bの損害額500万円(歩行者、事故によってケガを負った)という事故で、Aの過失割合が80%、Bの過失割合が20%であったとします。
この場合、AはAの損害額のうち80%(80万円)はAの過失によって発生した金額であるためBに請求することができず、20%(20万円)のみ請求できるということになります。
一方Bも、Bの損害額のうち20%(100万円)はBの過失によって発生した金額であるためAに請求することができず、80%(400万円)のみ請求できるということになります。
以上から、AはBに対し20万円を請求し、BはAに400万円を請求することになり、結局AがBに対して380万円を支払うことになります。
さて、もし、このケースで事実に反して相手の一方的な主張によって、過失割合がA20%、B80%とされてしまった場合にはどうなるのか、同じ方法で計算してみると、AがBに対して請求できる金額は80万円、BがAに請求できる金額が100万円となり、結局BがAに請求できるのは20万円となるわけです。
さらに、Bの過失が100%であるとされた場合には、BはAに対し1銭も請求することができず、逆にAに発生した損害の100%(100万円)を支払わなければならないということになります。
以上のように、過失割合の問題は、損害賠償という側面においても大きな意味を持ちます。
過失割合は、事故後の状況、事故当事者の言い分、目撃者の証言などを参考に、どちらにどのぐらい事故発生に対しての過失があったのかという判断をするわけですが、たとえば、車同士の事故の場合、100:0の過失割合になるのは、一方のセンターラインオーバーによる正面衝突や追突事故の場合などに限られ、これ以外の事故では、客観的にみて避けられないような事故であっても、過失割合は100:0にはならず、10%程度は過失が割り当てられるというのが一般的です。
この過失割合、事故の当事者が事故の発生状況について事故現場で証言できる場合には、お互いに言い分を主張できるわけですから、もし、相手が事故発生状況について根本的な嘘を言ったとしたら、被害者はそれに対し反論していくことが可能です。ですから、どちらかが極端に大きな嘘をつくということはあまり行われません。
問題なのは事故後被害者が救急車で病院に搬送されてしまい、反論できない場合などです。こういうときに起こりがちなのが、事故後の加害者の一方的な言い分のみが一人歩きしてしまい、加害者に有利な方向へ事実がねじ曲げられてしまうということです。
このようなことにならないためには、被害者または被害者の家族は事故がどのように起こったのかについて、独自にできるかぎり調べ、事実に反することが証言されたら、それに対して反論できる準備を整えておくと共に、事故の一般的な過失割合についても把握しておく必要があります。
また、保険会社によっては事故状況の調査もろくにしないで「この事故の場合の過失割合は○対○と決まっています。」「どんな事故であってもハンドルを握っている限り、被害者にも過失がある・・・。」というようなことを言ってるくことがあります。
過失割合の問題は、最終的に被害者が受け取る損害賠償額を大きく左右するために、保険会社からすれば、被害者にいくら大きな損害が生じていても、過失さえ被害者に押し付けることができれば、会社が支払う金額がぐっと減るので、懸命になってくるともいえるでしょう。
その意味でも被害者は、過失割合について事前にある程度の判断材料を持っておく必要があります。
ここでは、事故形態別の基本的な過失割合を掲載しておきますので、事故形態別の過失割合について、おおよその目安を知っておいてください。
被害者が事故後に救急車で搬送された場合などに、加害者側と被害者側の間での事故発生状況についての意見が食い違ってくるということがあります。
死亡事故の場合に、被害者に一方的に過失が押し付けられ、損害賠償額が大きく減らされてしまったり、被害者に全面的な過失があるとされ一銭も賠償がなされないという「死人に口なし」の扱いがなされてしまうということがよく問題になりますが、この問題は、死亡事故に限られたものではありません。
加害者というのは、意識、無意識は別にして、往々にして自分に有利な証言をする傾向があります。もしこのような問題に陥ったときに、被害者側が相手の言い分に対抗できる手段というは、自分の主張を裏付けてくれる証拠しかありませんので、被害者または被害者の家族は、このことを念頭において、なるべく早い段階で独自に証拠収集をしておくことが必要となります。
この点、警察が作成する実況見分調書は、あくまで加害者の刑事処分のためのものであり、時に、この調書は加害者の供述によって歪められてしまうことがあるので注意が必要です。
一番よいのは、事故発生の知らせを受けた家族が事故現場に赴くか、本人または家族が無理という場合には、知り合いに頼んで事故現場に赴いてもらい、以下のような方法で証拠を収集することです。
特に軽微な事故の場合には、過失割合については、示談の中では事故形態別過失割合に基づいて互譲しつつ決定されることが多いため、ここまでの証拠を収集する必要がない場合もありますが、もし、話し合いが決裂した場合には、自分の過失割合については自分で過失の有無について証明していかなければなりませんので、念のため、いかに軽微な事故であっても証拠は収集しておくことをお勧めします。
まずは、警察の実況見分に立ち会い、目撃者がいれば、目撃者から事故の状況についての情報を得るようにしましょう。この警察が作成する実況見分調書はあくまで加害者の刑事処分のために作成されるものですが、この調書の記載事項が、後に被害者から加害者に対してなされる民事上の損害賠償請求においても、重要な書類になることは言うまでもありません。ですから、きちんとした調書が作成されるよう見守る必要があります。
事故直後には、その事故がどのようにして起こったのかについての証拠が沢山残っています。証拠とは、目撃者、血痕、ガラスなどの破片、事故車両、道路上に残ったタイヤの痕跡などのことです。ここでは、警察が通常、実況見分調書に記載する証拠類について、事故の発生状況を推察するうえではどの証拠がどのように役立つのかについて説明します。
・・・現場にいたら、名前と連絡先を必ず聞きます。目撃者は後から探し出すのは非常に困難です。また、目撃者の証言は、利害関係のない第三者のものですから、証拠能力の点で非常に重要です。
・・・血痕の位置によって、被害者(加害者)が事故によってどちらの方向に飛ばされ、事故後搬送されるまでどの場所にいたのかの手がかりになることがあります。写真に収めるとともに、位置を図面に記入します。
・・・事故によって車のガラスなどが割れた場合には、そのガラスが事故後どの位置に飛んでいたのかによって衝突位置がどこであったのかの手がかりになることがあります。写真に収めるとともに、位置を図面に記入します。
・・・事故車両の破損部位と程度、事故後の事故車両の停止位置により、どのような状況で起こった事故なのかを把握する大きな手がかりとなります。写真に収めるとともに、停止位置を図面に記入します。事故車両の写真を撮る場合には、衝突箇所を正面から撮るだけではなく、横から見てどの程度の凹み具合なのか(できればメジャー等で凹みを計測しながら撮影する)がわかるように撮影するようにしてください。大きな凹みだけでなく、小さな傷があるときはそれらもすべてメジャーで計測しながら撮影してください。(できれば接写してください)
・・・スリップ痕、横滑り痕などタイヤの痕跡、金属痕(衝突により車体の金属部分によって路面につけられた傷のこと)、オイル痕など路面上に残っている証拠により、事故の発生状況、スピード等を知る手がかりになります。これらは写真に収めるとともにタイヤの痕跡については、何メートルあるのか計測し、図面に記入します。
・・・相手の進行方向、被害者の進行方向それぞれの道路に立ち、事故現場方向に向かって撮影します。事故当事者の事故前の視線から事故現場がどのように映ったのかがわかるように撮影します。
・・・天候(道路の湿潤、凍結、積雪)や道路状況の記録(大きな事故が発生するとその道路には速度規制がなされたり、街灯が設置されたり、改修がなされたりして道路状況が変わってしまうこともあります)、道路標識(最高速度、駐停車禁止、一旦停止、追越禁止、横断歩道、センターライン、信号機、ガードレール、歩道橋など)があれば写真に収め位置を記録し、駐車車両があればナンバー等も記録するようにします。
交通事故で人にケガを負わせてしまった加害者は、大きく分けて3つ制裁を受けます。
・・・事故で他人を死傷させた場合には、刑法に定められた懲役刑・禁固刑・罰金刑に処せられる。また、無免許運転や酒気帯び運転、30キロ(高速道路は40キロ)を超えるスピード違反など道路交通法に違反した場合には、懲役刑・禁固刑・罰金刑・科料に処せられる。
・・・道路交通法に違反している場合には、運転者に違反点数が課せられて、点数が一定以上になると、免許の停止や取り消しなどの処分を受ける。
・・・事故で他人を死傷させた場合には、自動車損害賠償保障法(自賠法)および、民法709条の不法行為責任に基づいて損害賠償責任を負う。
刑事責任についてですが、加害者は業務上過失致死傷で検挙されても、そのほとんどが書類送検というかたちであり、逮捕・勾留されることはまずありません。加害者が書類送検されると、今度は検察官が加害者を刑事事件として起訴するかどうかを決定しますが、交通事故で起訴されるのは年間10%ほどで、多くの加害者は起訴猶予処分として不起訴に終わっています。また、仮に起訴されても略式命令(公判を開かずに書面の審理のみで50万円以下の罰金が言い渡される)で終わることがほとんどで、正式な公判によって懲役刑や禁固刑を言い渡され、執行猶予もつかずに実際に刑務所に入る加害者は本当に少ないということになります。
加害者の刑事処分は、被害者の予想に反し、相当軽いもので終わることがほとんどですが、加害者の刑事上の責任と民事上の責任とは、密接に関連していますので、被害者は、加害者の刑事処分をはじめ、行政処分についても関心を持っておく必要があります。
加害者の処分などについては、どうやって知ることができる? |
・・・被害者通知制度とは、被害者が検察庁に対し、加害者の刑事処分がどのようになっているのかを問い合わせることができる制度です。問い合わせることによって、加害者が今回の事故の刑事責任について起訴されたのか、また起訴された場合、公判はいつなのか、どのように処分されたのかなどについて聞くことができます。
具体的には、
1.事件の処理結果(公判請求・略式請求・不起訴)
2.裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
3.裁判結果
4.被疑者・被告人の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要など
5.受刑者の計の執行予定終了予定時期、仮出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日といったことについてです。
ただ、事件の性質などから通知が受けられない場合もありますので、まずは検察庁に問い合わせをしてみてください。もしも加害者が不起訴になっていて、被害者がその処分に納得ができないということであれば、検察審査会というところに加害者の起訴を再度検討するよう申立をすることができます。
また加害者の行政処分についても警察に問い合わせれば被害者は知ることができます。具体的には、免許の取り消しや免許停止、点数評価、これらの処分が行われなかった場合にはその旨、過去に加害者が免許の取り消しや免許停止などの処分を何回受けて、累積点数が何点であったのかについてです。(ただし加害者が過去に課せられた行政処分については、その事故内容などは公開しないことになっています。)
後遺症の残らない事故の場合、被害者が必ず頭を悩ませるのは、専門家との関わり方でしょう。被害者の多くは、損害の計算方法など、その難しさから、「できれば専門家にお願いしたい・・・」との思いはあるものの、専門家に依頼することによって費用割れ(専門家に頼むとその費用で損をしてしまう)してしまうのではないかという懸念があるために、結局、正当な賠償額を把握しないまま、相手から提示された不当に安い示談金額で泣き寝入りをしてしまうというケースが本当に多いように感じます。
後遺症が残らない事故と一言に言っても、入通院期間の長短や被害者の職業等の事情によって、その賠償金額はまちまちですし、現在の相手方の提示の状況など、その個別事情により、専門家に依頼したほうが増額が見込める可能性が高いケースと、専門家に依頼することによって費用割れしてしまうため専門家を立てずに示談の中で折り合いをつけるほうがよいというケースに分かれます。
被害者としては、まず、ここを見極めたいと思うのは当然のことなのですが、この点、概算のみ行ってくれる専門家というのはなかなかいないというのが現状でしょう。
当事務所では、後遺症の残らない事故の場合には、被害者にはまず「損害概算サービス」(詳しくはこちら)を利用してもらい、「おおよそいくら請求できるのか」という概算を把握してもらうということからのスタートとなります。
その上で、費用割れの可能性が極めて少なく、「損害賠償請求書」を使用もしくは当事務所の「正式サポート」によって増額が見込まれる可能性が極めて高いと判断される場合のみ、「損害賠償請求書」の依頼または正式サポートをお受けしています。
「当事務所で受任した場合のおおまかな流れ」と「参考事例」は→こちら
|