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「過失割合」の問題が浮上してくる「死亡事故」。「過失割合」とどう戦えばよいのか?

 
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「加害者天国」とどう向き合うのか?

 死亡事故が発生してしまった場合、残された遺族はどうしたらよいのでしょうか?死亡事故における一番の争点は、事故がどのようにして発生したのか、すなわち過失割合についてと言えますが、遺族は事故の現場にはいないため、事故が実際にどのように起こったのかについて把握することができません。

 死亡事故においては、事故の状況を本人が述べることができないため、実際には「死人に口なし」という扱いで、過失が亡くなった被害者に一方的に押し付けられてしまうことが多いというのは有名な話です。もちろん、事故の原因は、本当に被害者の全面的な過失によって起こったのかもしれません。遺族としてはその真偽は不明ですが、不明ということで放置しておいたら、思わぬ方向で全てが動いていってしまう可能性があります。

 この点、遺族は、その精神的なショックから、事故後に早い段階で証拠の収集に動いたり、あるいは交通事故に関する情報を収集したりという行動を起こすということに頭が回らないのが通常であり、そのために、状況がどんどん不利になってしまうということが多いのですが、後になって「どうしても加害者の言い分に納得がいかない・・・」という気持ちになったとしても、その時点では、証拠はすでに消えてしまっており、後の祭りということがしばしば起こります。

 このような事態にならないためには、遺族は亡くなった被害者のためにも、事故原因をはっきりさせるために、少しでも早い段階から、証拠収集に動いておく必要があります。

 残念なことに、交通事故は「加害者天国」がまかりとおっています。本来であれば、遺族がみずから特に行動を起こさなくても、事故状況の調査、加害者の処分がきちんとなされ、加害者からの誠意のある謝罪、そして、最終的には保険会社の正当な賠償がなされてしかるべきですが、遺族の方からの声を聞いていると、現実はそれとはほど遠いように感じます。

 時に警察・検察の事務的対応や、加害者の不誠実な態度、保険会社の被害者感情を無視した言動などによって、精神的にまいっている遺族がさらに追い詰められているのが現状です。

 このような状況の中、1つ確実に言えることは、遺族が現状のままなりゆきに任せておけば、すべてがあいまいに処理されてしまうということです。
  亡くなった被害者のために真に動ける人間は遺族しかいません。事故と向き合うことは辛いことと思いますが、「やれることはすべてやるんだ!」ぐらいの気持ちで証拠収集をはじめ、すべてにおいて能動的に動いていくことが大切です。

証拠収集に動く!

 死亡事故の場合は、「過失割合」の問題がほとんどと言っていいほど浮上してきます。時には、事故状況から客観的に見れば、明らかに加害者に全面的な過失があると考えられるような場合であっても、加害者の一方的な供述により、被害者にも過失が割り当てられてしまうこともしばしばあります。

  このような事態になったとき、遺族が唯一対抗できる手段は、「証拠」をおいて他にはありません。どんなに加害者がおかしな主張を繰り広げていたとしても、こちら側に有利に働く証拠が全くないという状況下では、遺族には対抗する術がないのです。

 この点、警察が作成する実況見分調書は、あくまで加害者の刑事処分のためのものであり、時に、この調書は加害者の供述によって歪められてしまうことがあるので注意が必要です。
 
  事故後、すぐに証拠収集に動くということは、遺族にとっては難しいことであるとは思いますが、「証拠」は時間の経過と共に消失してしまいます。
  事故後なるべく早い段階で、独自に証拠収集に動くようにしてください。

証拠は具体的に何をどうやって集めればよい?

 事故発生から間もないときは警察の実況見分に立ち会い、目撃者がいれば、目撃者から事故の状況についての情報を得るようにしてください。この警察が作成する実況見分調書はあくまで加害者の刑事処分のために作成されるものですが、この調書の記載事項が、後に遺族から加害者に対してなされる民事上の損害賠償請求においても、重要な書類になることは言うまでもありません。
  ですからきちんとした調書が作成されるよう見守る必要があります。また警察の調書とは別に、被害者側でも独自に事故の発生状況について証拠となりうるものについて写真を撮ったり、図面を作成するなりして記録を残すようにしてください。

 事故直後には、その事故がどのようにして起こったのかについての証拠が沢山残っています。ここでは、警察が通常、実況見分調書に記載する証拠類について、事故の発生状況を推察するうえではどの証拠がどのように役立つのかについて説明します。現段階で遺族が独自に収集できるものは限られているかもしれませんが、できる限りの証拠を収集するようにしてください。

 証拠とは、目撃者、血痕、ガラスなどの破片、事故車両、道路上に残ったタイヤの痕跡などのことです。

目撃者・・・現場にいたら、名前と連絡先を必ず聞きます。目撃者は後から探し出すのは非常に困難です。また、目撃者の証言は、利害関係のない第三者のものですから、証拠能力の点で非常に重要です。

血痕・・・血痕の位置によって、被害者(加害者)が事故によってどちらの方向に飛ばされ、事故後搬送されるまでどの場所にいたのかの手がかりになることがあります。写真に収めるとともに、位置を図面に記入します。

ガラス・・・事故によって車のガラスなどが割れた場合には、そのガラスが事故後どの位置に飛んでいたのかによって衝突位置がどこであったのかの手がかりになることがあります。写真に収めるとともに、位置を図面に記入します。

事故車両・・・事故車両の破損部位と程度、事故後の事故車両の停止位置により、どのような状況で起こった事故なのかを把握する大きな手がかりとなります。写真に収めるとともに、停止位置を図面に記入します。事故車両の写真を撮る場合には、衝突箇所を正面から撮るだけではなく、横から見てどの程度の凹み具合なのか(できればメジャー等で凹みを計測しながら撮影する)がわかるように撮影するようにしてください。大きな凹みだけでなく、小さな傷があるときはそれらもすべてメジャーで計測しながら撮影してください。(できれば接写してください)

路上の痕跡・・・スリップ痕、横滑り痕などタイヤの痕跡、金属痕(衝突により車体の金属部分によって路面につけられた傷のこと)、オイル痕など路面上に残っている証拠により、事故の発生状況、スピード等を知る手がかりになります。これらは写真に収めるとともにタイヤの痕跡については、何メートルあるのか計測し、図面に記入します。

道路・・・相手の進行方向、被害者の進行方向それぞれの道路に立ち、事故現場方向に向かって撮影します。事故当事者の事故前の視線から事故現場がどのように映ったのかがわかるように撮影します。

その他・・・天候(道路の湿潤、凍結、積雪)や道路状況の記録(大きな事故が発生するとその道路には速度規制がなされたり、街灯が設置されたり、改修がなされたりして道路状況が変わってしまうこともあります)、道路標識(最高速度、駐停車禁止、一旦停止、追越禁止、横断歩道、センターライン、信号機、ガードレール、歩道橋など)があれば写真に収め位置を記録し、駐車車両があればナンバー等も記録するようにします。

加害者にはどのような制裁が加わるのか?

交通事故で人を死亡させてしまった加害者は、大きく分けて3つ制裁を受けます。

刑事責任・・・事故で他人を死亡させた場合には、刑法に定められた懲役刑・禁固刑・罰金刑に処せられる。また、無免許運転や酒気帯び運転、30キロ(高速道路は40キロ)を超えるスピード違反など道路交通法に違反した場合には、懲役刑・禁固刑・罰金刑・科料に処せられる。

行政責任・・・道路交通法に違反している場合には、運転者に違反点数が課せられて、点数が一定以上になると、免許の停止や取り消しなどの処分を受ける。

民事責任・・・事故で他人を死亡させた場合には、自動車損害賠償保障法(自賠法)および、民法709条の不法行為責任に基づいて損害賠償責任を負う。

 刑事責任についてですが、加害者は業務上過失致死傷で検挙されても、そのほとんどが書類送検というかたちであり、逮捕・勾留されることはまずありません。加害者が書類送検されると、今度は検察官が加害者を刑事事件として起訴するかどうかを決定しますが、交通事故で起訴されるのは年間10%ほどです。

 通常、加害者の刑事処分は、遺族の予想に反し、相当軽いもので終わることがほとんどですが、加害者の刑事上の責任と民事上の責任とは、密接に関連していますので、遺族は、加害者の刑事処分をはじめ、行政処分についても関心を持ち見守っていく必要があります。

加害者の処分などについては、どうやって知ることができる?

被害者通知制度・・・被害者通知制度とは、被害者が検察庁に対し、加害者の刑事処分がどのようになっているのかを問い合わせることができる制度です。問い合わせることによって、加害者が今回の事故の刑事責任について起訴されたのか、また起訴された場合、公判はいつなのか、どのように処分されたのかなどについて聞くことができます。

具体的には、
1.事件の処理結果(公判請求・略式請求・不起訴)
2.裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
3.裁判結果
4.被疑者・被告人の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要など
5.受刑者の計の執行予定終了予定時期、仮出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈
  放年月日といったことについてです。

 ただし、事件の性質などから通知が受けられない場合もありますので、まずは検察庁に問い合わせをしてみてください。もしも加害者が不起訴になっていて、遺族がその処分に納得ができないということであれば、検察審査会に加害者の起訴を再度検討するよう申立をすることができます。

  また加害者の行政処分についても警察に問い合わせれば遺族は知ることができます。具体的には、免許の取り消しや免許停止、点数評価、これらの処分が行われなかった場合にはその旨、過去に加害者が免許の取り消しや免許停止などの処分を何回受けて、累積点数が何点であったのかについてです。(ただし加害者が過去に課せられた行政処分については、その事故内容などは公開されないことになっています。)

遺族は加害者に対していくら請求できるのか?

死亡事故の場合に遺族が請求できる損害項目は、以下の3つです。

1.葬儀関係費・・・死亡事故の場合、遺族は葬儀関係費を請求できます。葬儀関係費とは、祭壇料・火葬料などの葬儀にかかる費用のことです。請求できるのは150万円程度で、実際にかかった費用が150万円より少ないときには、その実費を請求します。
 仏壇・仏具の購入費や墓碑建立費などについては、被害者の年齢、境遇、家族構成などを個別的に判断して必要とされれば、上記150万円とは別に請求できる場合もあります。(なお、香典返しや弔問客の接待費などは請求できません。)

2.逸失利益・・・被害者が事故によって死亡した場合には、被害者が将来働いて得られたはずの収入が得られなくなるので、遺族はこの額について加害者に請求することができます。
この額のことを逸失利益といいますが、計算方法は基本的には以下のようになります。
(※逸失利益の計算は、個別的な事情によって異なってきます。以下は一般的な計算方法ですので、実際の請求の際には異なる計算式を使用する場合があります。あくまで参考にとどめてください。)

@ まず被害者の年収額を計算します   
被害者の収入を証明できる場合には、事故前1年間の収入(所得税控除前のもの)となり、収入を証明できない場合(幼児や18歳未満の学生や主婦、求職者など)には賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた額で計算します。

A 生活費を控除する
被害者が生きていたとしたら当然にかかったであろう生活費については、逸失利益から控除する必要があります。生活費をどのくらい控除するかについては問題のあるところですが、一般的には次のとおりです。

一家の支柱の場合 30%〜40%をマイナス
女子(女児、主婦を含む) 30%〜40%をマイナス
男子(男児を含む) 50%をマイナス

B 係数を調べる →係数表

(@年収額−A年間の生活費)×B係数=逸失利益

ここでは、わかりやすいように例をあげて説明しますので、参考にしてください。

ケース1 Aさん(30歳・男性・会社員・独身・月収35万円・ボーナス年間100万円)

@年収・・・・・・ 35万円×12ヶ月+ボーナス100万円=520万円
A年間の生活費・・ 520万円×0.5=260万円
B係数・・・・・・ 16.711

(@ 5,200,000円−A2,600,000円)×B16.711
=43,448,600円となります

ケース2 Bさん(45歳・男性・自営業・既婚)

@ 年収・・・・・・ 1500万円
A 年間の生活費・・ 1500万円×0.4=600万円
B 係数・・・・・・ 13.163

(@ 15,000,000円−A6,000,000円)×B13.163
=118,467,000円となります

ケース3 Cさん(20歳・女性・主婦)

@ 年収・・・・・・ 3,522,400円
A 年間の生活費・・ 3,522,400円×0.4=1,408,960円
B 係数・・・・・・ 17.981

(@3,522,400 円−A1,408,960円)×B17.981
=38,001,764円となります 

 

3.慰謝料・・・被害者自身が有していた慰謝料請求権については、死亡事故の場合、被害者本人は請求ができないことから、遺族が被害者に代わって加害者に対し慰謝料を請求していくことになります。

被害者本人が有していた慰謝料(日弁連基準)
被害者が一家の支柱であった場合 2600万円〜3000万円
被害者が一家の支柱に準ずる場合 2300万円〜2600万円
その他の場合 2000万円〜2400万円

 上記の表が示すように、被害者が一家にとって経済的に重要な役割を果たしていればいるほど、慰謝料の額は高くなります。
 金額に幅があるのは、被害者の年齢や収入、社会的な地位、家庭環境などの具体的な状況によって、慰謝料額が決定されるからです。

 基本的には以上の3つが死亡事故における損害賠償項目ですが、被害者が入院後に死亡したときは、上記の3つの損害項目の他、入通院事故の場合の損害額(医療関係費や入通院慰謝料など)も合わせて請求できます。

 実際の請求では、以上の合計額に、「過失相殺」をして請求額を決定します。

過失相殺って?

 過失相殺とは平たく言うと、民事上の相手方への損害賠償において、自分に発生した損害額のうち、自分の過失分に相当する金額については、相手に支払いを請求することができず、また逆に、相手に発生した損害額のうち、自分の過失分に相当する金額については相手に支払いをしなければならないという関係のことをいいます。

 例えば、加害者Aの損害額100万円(自動車運転、ケガはなし)と被害者Bの損害額5000万円(歩行者、事故によって死亡)という事故で、Aの過失割合が80%、Bの過失割合が20%であったとします。

 この場合Aは、Aの損害額のうち80%(80万円)はAの過失によって発生した金額であるためBに請求することができず、20%(20万円)のみ請求できるということになります。

 一方被害者であるBも、Bの損害額のうち20%(1000万円)はBの過失によって発生した金額であるためAに請求することができず、80%(4000万円)のみ請求できるということになります。

 以上から、AはBに対し20万円を請求し、BはAに4000万円を請求することになり、結局加害者Aが被害者であるBに対して3980万円を支払うことになります。

 さて、死亡事故の場合には、過失割合が大きな問題であるということは前述のとおりですが、もし、このケースで事実に反して、過失割合がA20%、B80%とされてしまった場合にはどうなるのか・・・ということですが、同じ方法で計算してみると、AがBに対して請求できる金額は、80万円、BがAに請求できる金額が1000万円となり、結局被害者であるBがAに請求できるのは920万円となるわけです。

 さらに、Bの過失が100%であるとされた場合には・・・被害者BはAに対し1銭も請求することができず、逆にAに発生した損害の100%(100万円)を支払わなければならないということになります。
 以上のように、過失割合の問題は、損害賠償という側面においても大きな意味を持ちます。

過失割合はどのようにして決まる?

  過失割合は、事故後の状況、事故当事者の言い分、目撃者の証言などを参考に、どちらにどのぐらい事故発生に対しての過失があったのかという判断をするわけですが、死亡事故においては、特有の問題が発生しやすいことは前述のとおりです。

  保険会社によっては事故状況の調査もろくにしないで「この事故の場合の過失割合は○対○と決まっています。」「どんな事故であってもハンドルを握っている限り、被害者側にも過失がある・・・。」というようなことを言ってるくことがあります。
 過失割合の問題は、最終的に遺族が受け取る損害賠償額を大きく左右するために、保険会社からすれば、被害者側にいくら大きな損害が生じていても、過失さえ被害者に押し付けることができれば、会社が支払う金額がぐっと減るので、懸命になってくるともいえるでしょう。

 過失割合の問題については、保険会社の言い分をはじめから鵜呑みにするのではなく、被害者側においても、ある程度その判断材料を持っておく必要があります。
 
  以下は判例をベースにした事故形態別の基本的な過失割合を掲載してあります。過失割合について、おおよその目安を知る上での参考にしてください。

専門家を立てるときの注意点は?

 死亡事故の場合には、専門家費用(行政書士報酬・弁護士報酬)を支払っても、専門家を立てることによって金額が大幅に増額するケースがほとんどですので、専門家のサポートは必須であると考えますが、被害者の中には、事故によって一家の支柱を失ってしまい、専門家の着手金が支払えないという方が数多くいらっしゃいます。

 その意味でも、過失割合に特に大きな問題がなければ、裁判外での解決(行政書士によるサポートでの解決)が、費用の面でもまた精神面でも被害者の負担が最も少なく、一番スムーズな解決方法であると思いますが、ケースによっては、過失割合に問題があり、はじめから弁護士を立てて裁判に持ち込まざるを得ないという場合があります。
 その場合には、弁護士によるサポートのもと裁判という流れになりますが、ここで被害者の頭を悩ませるのが、解決に至るまでの専門家費用(弁護士費用)をどのように捻出していくかということでしょう。
 被害者の中には、裁判で、解決までに予想以上に時間がかかってしまい、着手金は何とか支払ったけれど、解決までの間に資金力がつきてしまい、途中であきらめてしまったという方もいるようです。
 
 その対応策として、まず、自賠責に対する被害者請求を先行しておくということを覚えておくようにしてください。この自賠責に対する被害者請求を先行することによって、仮に後々示談では解決できずに、裁判までもつれ込んでしまった場合でも、裁判において闘えるだけの十分な資力を得ておくことが可能になります。
 このことは、弁護士によるサポートの場合のみならず、行政書士によるサポートを受けるという場合でも、忘れずに依頼するようにしてください。(専門家によっては、自賠責請求を先行して行わない場合がありますので注意してください)

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