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「過失割合」の問題が浮上してくる「死亡事故」。「過失割合」とどう戦えばよいのか?
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「バイクと車の事故」
交差点での直進車同士の事故・信号機のない交差点の場合・道路幅がほぼ同じ
減速せず
* この表は、出合頭事故を想定したものです。 * 道路幅がほぼ同じ交差点であっても、一方に一時停止の標識がある場合やT字型交差点については、この基準はあてはまりません。 →一方に一時停止の標識がある場合については 車 に一時停止あり バイク に一時停止ありを参照のこと * 図@Aで過失割合に違いがあるのは、道路幅がほぼ同じ交差点においては左方優先の原則があるからです。(道路交通法36条1項1号)
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