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1 歩行者が青信号で横断を開始したが、途中で信号が黄色から赤に変わってしまい、青信号で進行してきた車と衝突した場合です。
* 車が発進する際に、左右に注意すれば横断歩行者を発見し事故を回避できた場合や、信号待ちをしている車が青に変わっても横断歩道を通過中の歩行者を待って停止していたのに、後方の車が前の車の側方を追い抜こうとして事故になった場合などは、車側に著しい過失があるとされ、歩行者過失割合が10%マイナスになります。(10:90になります)
* 信号の表示は、歩行者については横断開始時点の色、車については横断歩道の直前・交差点進入直前においての信号の色です。
* 歩行者用信号(人の形をして点滅するもの)の青の点滅は、黄色の表示と同じと考えてください。
* 横断歩道上とは、横断歩道の上はもちろんのこと、通常横断歩道から1m〜2m以内であれば横断歩道上の事故として扱われます。また、横断歩道上に停車している車があるためその前後を通過しなければいけないときも、横断歩道上の事故として扱われます。
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