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「損害概算算定サービス」「損害賠償請求書」Q&A

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現在もなお、手にしびれや痛みなどの症状が残っています。保険会社からは、これに関して後遺症の認定は難しいとのことで、現在、後遺症なしでの示談金の提示を受けています。後遺症には至らないにしても、今後通院は継続しなければならないので、その分慰謝料で補償していただきたいと思っていますが、どこまで慰謝料で斟酌されるのでしょうか。

交通事故の実務においては「慰謝料の相場」というものが、その計算方法と共に形成されておりますが、ご質問にあるような事情に関しては、慰謝料を一定割合増額する(1割、2割)例もみうけられます。
そういった意味では、慰謝料は便利な費目です。

しかし、この増額事由に該当するかどうかについては、判例等に照らしてもかなりシビアに判断されるために、実際に増額請求するかどうかということに関しては、今後の被害者の望む解決方法と共に、慎重に判断していかないと結局「絵に描いた餅」となってしまい、場合によっては不要な争いを招く結果となりかねません。

「損害概算算定サービス」の段階では無責任なアドバイスを避けるという意味でも、これら個別事情に基づく増額請求について上乗せして算出することは、よほどの事情がない限りは行っておりません。

ご質問の例では、自賠責保険に対する非該当判断の異議申し立てを先ずは検討すべきケースです。現在もなお手に痺れ、痛みの残る状態とのことですので、他覚所見に乏しくとも、症状の一貫性が認められれば認定される例もあります。

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