「交通事故損害賠償」その概算を知りたい
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「損害概算算定サービス」「損害賠償請求書」Q&A

「損害概算算定サービス」「損害賠償請求書」について
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相手の主張する過失割合に納得がいきません。損害概算算定サービスを申し込めば、過失割合の調査をしていただけるのでしょうか。
 
  「損害概算算定サービス」では、あくまで総損害額の算出という点に重きをおいているため、概算算出にあたり、詳細な過失割合調査は行っておりません。
 「過失割合」についてはっきりしていない場合には、 概算の段階においては、以下いずれかの選択を していただきます。
   @100(加害者):0(被害者)を前提とする
   A 判例タイムズをベースにした過失割合を前提とする(基本過失割合図をご参照ください)
   B物損の示談が先行している場合には物損と同様の過失割合を前提とする
   C 相手主張の過失割合

 ※「過失割合」について詳細な調査が必要であるという方は、メール(こちら)または、お電話にてお問い
合わせください。

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  主催者  あおば行政法務事務所 行政書士 齋藤 光宏 
   〒225-0015 横浜市青葉区市ヶ尾町1153-3 第2カブラギビル606 TEL 045-979-0120  FAX 045-979-0121

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